相続手続き代行(遺言執行・相続財産管理人)

日本における相続手続きを代行いたします。

海外に住んでいても、日本の相続手続きは避けて通れません。

「言葉がわからない」「書類が取れない」「誰に頼めばいいか分からない」——そんな不安を抱える方のために、当事務所は現地と日本をつなぐ橋渡しを行っています。

海外在住者が日本の親を相続する場合

日本のご両親が亡くなった場合、適用される法律は日本の法律が適用されます。

したがって、滞在先の法律とは異なりますので、日本の手続き制度にのっとった対処が必要となります。そして手続きには各種書類資料が必要です。

– 必要書類と取得方法 在外日本領事館にて 在留証明・サイン証明 が必要になります。ご両親の出生まれからなくなるまでの戸籍関連書類、住民票の除票、財産目録他それを証明する書類。登記簿謄本、金融機関の残高証明書、その他個別的に異なる。

– 一時帰国の必要性と代行支援

資料、証明書等の国外送付はほぼ対応していないことが多いため、相続人ご本人ないし、相続人から委任を受けたものでなければ、各証明書発行申請手続きができません。したがって、あなたご自身が日本に帰国して処理するか、別の誰かに処理していただくほかありません。

### 海外在住者本人が亡くなった場合

– 日本のご両親が亡くなった場合と同じく、あなたご自身も日本の法律が適用され、同じ処理をしていくことになります。そのため、日本語が読めない配偶者・子の困難が予想されます。代表的なこととしては 

– 日本の法律、制度とのギャップ

– 事前準備の重要性とその内容の不理解

当事務所のサポート内容

– 相続人調査・財産調査・協議書作成

  1. 相続人様からご依頼、委任状をいただいた場合、日本にて必要書類の収集を代理して行うことが可能です。(公的機関については、市役所、法務局、県税事務所等、民間機関については銀行、証券会社をはじめとする金融機関)

– 名義変更・送金・専門家紹介

日本の相続法、特に法定相続や遺留分権に対する内容と制度に関する御説明、その他、個別の財産内容や状況に応じた税務手続きおよび不動産登記手続き等専門家の協力が必要な場合はその橋渡しと専門家のあっせん等

– 海外との連携支援

フランス国内での手続きについては、 領事館でのサイン証明・在留証明の発行手続きに対する書類記載例のご案内や、領事館での手続きサポートを行います。

対応事例とステップの流れ

前提条件

(フランスに40年在留されていた日本人ご夫婦、ご子息はヨーロッパ圏在住、ご子息は日本語は話せますが、読み書きはできない。配偶者がお亡くなり、フランス国内手続きは完了し、日本国内手続きがまだ行われていなかったケース。)

•    ▶︎初期確認と委任手続き

  1. メール、ZOOM,国際電話にて内容の確認。関係者の身分証明書のご送信と本人確認
  2. 今後の対策、日本の法律制度について、ご説明および概算によるお見積もり

ご説明の際は、ご子息様については日本語の読み書きができませんので、フランス語にてメール対応等

  • ご同意いただき、フランスより当事務所あてに自筆の委任状のご送付

委任状等についても、日本式委任状にフランス語解説をつけて対応

  • 着手金等のご送金
  • 委任状の到着と着手金の入金確認が取れ次第、手続き開始

•     ▶︎書類収集と財産調査

  • 亡くなった配偶者様および相続人様の戸籍、住民票の除票の調査確認と取得、所有不動産の調査確認、証明書資料の収集、固定資産税評価証明書の収集、証券会社の口座確認と保有株式等の確認、証明書の収集、
  • 相続財産の確認が取れたところで、財産目録作成。(相続税発生額を下回ったため、税理士の相続税申告は不要となる。相続税が発生する場合は税理士の関与が必要となり税理士のご紹介)

•     ▶︎協議書作成と署名

  • 相続人間の協議と確認を行い、内容に従った遺産分割協議書の作成。
  • 遺産分割協議書を滞在先フランスに国際送付
  • フランス国内、領事館手続きサポート。在留証明書、サイン証明発行に関する申請書類の記載項目をお客様用に作成し日本語表記でご送付
  • 各種書類発行後、遺産分割協議書に署名捺印いただき当事務所にご送付。

•     ▶︎名義変更と完了報告

  1. 相続財産に不動産があったので、提携先司法書士をご紹介の上、名義変更手続き開始
  2. 登記完了し、すべての処理が終了。ご精算
  3. 状況によりますが、定期的に当職、フランスへ訪問するためフランスの依頼者様の元に完了ご報告にお伺いすることもあれば、依頼者様がフランスに当職を直接お招きいただくケース、更にはご報告を受けるためにご来訪、一時帰国されるケースもございます。

お問い合わせ

– ご自身のケースがどこに当てはまるか分からない方も、まずは一度ご相談ください。初回メール相談は無料です。ご家族の状況やお悩みに応じて、言葉の壁、距離の壁、制度の壁——私たちが丁寧にご案内いたします。