海外在住日本人のための日本国内向け遺言書作成

海外在住日本国籍の方の日本法及び日本方式による遺言書の作成サポートをいたします。

自分が亡くなった後、残されたご家族に対するご不安はありませんか?母国に残してきた財産の処理、残された配偶者、子供たちは無事に引き継いでもらえるだろうか?家族間で争いは発生しないだろうか? 「不安を減らすための準備」

として遺言書を残しませんか?遺言書には-①残された家族への配慮、②財産の引き継ぎ、③争いの予防の効果があります。

ご自身のケースがどこに当てはまるか分からない方も、まずは一度ご相談ください。

初回メール相談は無料です。ご家族の構成、財産の所在、言語の壁——それぞれに合わせた最適な遺言書の形をご提案いたします。

### 海外在住者が注意すべきポイント

遺言書のメリットは、あなたの残される財産をめぐって相続人が争いごとを引き起こすことを緩和することが出来たり、あなたの意思や希望を実行するための地図や羅針盤にとなることです。

基本的な遺言書の作成については内容的にも手続き的にも基本的には日本に住まれている方も海外にお住まいになられている方も同じです。しかし、海外に居住されている方は注意しなければならないことがたくさんあります。

注意項目

  1. 国が違えば法律も異なる。

日本国籍であれば日本法が適用。代表的な法律の違いは、相続分の違い。

例えば、日本の場合は結婚して配偶者がいれば配偶者は1/2の法定相続分が発生します。しかし、海外の場合は国によって、1/3の法定相続分であったり、そもそもなかったり。そういった違いがあります。

 2.日本には遺留分制度があり、その部分を侵害することができません。

例えば、相続人が配偶者と子供が2人とします。日本の法律では、遺言書を残さずにご本人が亡くなった場合、法定相続といって相続分が配分されます。その配分は配偶者1/2(2/4)、子供A1/4、子供B1/4の割合になります。そのうえで、仮に遺言でこれとは違った配分を希望し、配偶者1/2(2/4)、子供A1/2(2/4)、子供Bなし。としたとします。この場合、日本の法律上、子供Bは上記1の説明で出てきた1/4の法定相続分に対して1/2の権利が遺留分として認められるため、計算上亡くなった方の財産のうち必ず1/8の権利を主張すればもらえることになります。

つまり、定められた日本の法律やシステムに反してしまう遺言書を残してしまうと、後々兄弟、家族間でトラブルが発生する可能性が高くなります。

したがって、遺言書を作成する際にはあらかじめ専門家にご相談することをお勧めします。

フランス遺言方式と日本遺言方式の違い

尚、既にフランス国内等でフランス方式で遺言書を作られた場合、ご注意いただきたいのは、フランスで作成された遺言書は日本の法律と照らし合わせ、一致する部分については効力を持続させることができ且つ、各種手続きを通じて日本国内の事務手続きをすることは可能ですが、必ずしもすべての手続きができるわけではないことをご注意ください。また、夫婦共同で記載した遺言書は、日本では夫婦共同遺言は認められていませんので、フランスで作られた遺言書は日本では無効となり遺言書がそもそもなかったことと同じ扱いとなります。

さまざまな日本式遺言の様式

日本の遺言書の様式には、①自筆証書遺言、(自分で書式ルールにのっとって作成する遺言)②法務局保管自筆証書遺言、(自筆で記載した遺言書を法務局に提出し保管してもらう遺言)③公正証書遺言(日本の公証人役場にて作成された遺言)の3種類がございます。

各遺言書が異なるのは費用大小と安全性・リスクの大小の度合いを表しており、

①については、手軽に費用をかけずに作成できるという利点があるものの、保管の安全性や遺言書の認定力(裁判所における検認の必要の可否)という部分で、劣後し、③については、公証人が関与することで費用の高額化するものの遺言書としての認定力は裁判所の検認手続きが不要になるといった部分で安全性と実行力に優位性があります。尚、②については、①と③の中間的な位置づけとお考え下さい。

### 当事務所のサポート内容

当事務所は、遺言書を作成にあたっての前提資料の収集活動から、遺言書の起案内容の作成、更に公正証書遺言の御依頼の場合、公証人との打ち合わせおよび証人としての立ち合い(公正証書遺言の際には第三者2名の立ち合いのための証人が2名必要となります)を行っております。一時帰国の際に、事前打ち合わせや調整作業を行い、公正証書遺言を完成させてみませんか?きっとフランスにお戻りの際は安心したご帰国いただけます。

当事務所としては、後々トラブル防止のため公正証書遺言の作成を推奨しています。

遺言書は、あなたがいなくなった後の“制度との対話”です。

今、準備することで、残された方々が迷わず、争わず、安心して未来を歩めるようになります。